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【オーストラリア留学】初心者用!ワーキングホリデーの基礎知識を分かりやすく紹介!! (ファースト・セカンド・サード VISA 共通)

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…てなわけでね!
UEP & Co. の Sachi** (@UEP & Co.) です(*^ω^*)

 

今回は自力で切り開く海外生活準備、ワーキングホリデーについてご紹介します**

 

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【注意!】

VISA の条件、費用、申請方法は頻繁に変更がありますのでご注意ください。この記事では 2019年07月01日現在での情報を記載しております。

 

オーストラリアに入国するには必ず何かしらの VISA (ビザ) が必要です。

VISA は日本語で『査証』と呼ばれるもので、その人物のもつパスポートが有効であり、国への入国・出国を許可できるという公印のことです。オーストラリアには目的別に 100 種類以上の VISA があります。

 

オーストラリアで留学するには、主に以下の 3 つのうちどれかを取得する必要があります。

 

VISA 目的 滞在期間 就学 就労
ETA (≒ 観光)
観光
最長3ヶ月間
※インターンシップを含む
ワーキングホリデー
休暇
最長1年間
※条件を満たせば最長3年間
※最長17週間まで
※同一雇用主の下で最長 6 ヶ月間
学生
勉学
コースによって異なる
※週20時間まで

 


これらの違いをざっくりとまとめると、

ETA は、3 ヶ月以内の留学ができますが、就労はできません。

ワーキングホリデー VISAは、最長 1 年間の滞在ができ、その間条件はありますが就学・就労どちらもできます。留学というよりも海外生活を通して様々なことを体験したい方にオススメです。

学生 VISA は文字通り、がっつり勉強したい方にオススメです。3 ヶ月以上留学したい方はこちらを申請します。週20時間までなら就労も可能です。

 

今回はこのうち、ワーキングホリデー VISA について詳しく説明します!(*^ω^*)**

 

☟ETA の詳しい説明はコチラ!

 

☟学生 VISA の詳しい説明はコチラ!

 

 

ワーキングホリデー (ワーホリ) の概要

ワーキングホリデー制度 (ワーホリ) は 1980 年にオーストラリアとの間で開始したのを皮切りに、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ、リトアニアの 23 ヶ国・地域との間で導入されている制度です。

 

ワーキング・ホリデー制度とは,二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が,その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し,二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

引用元:外務省 ホームページ

 

要約すると、『18~30 歳以下の若者に1年間、自由に滞在できる権利をあげる!』って制度です。その間は、勉強するもヨシ、働いてもヨシ、旅行してもヨシという夢のような VISA です。

 

ただし、ワーホリ中に就労就学どちらもできますがそれぞれ条件付きで、

 ・同一雇用主のもとでは最大6ヶ月間まで就労可※条件を満たせば12ヶ月間可

 ・就学は最大17週間 (約4ヶ月) まで可

となっています。

 

それ以外は犯罪を犯さない限り何をしても自由です!一生に一度しか使えない、しかも若いうちにしか申請できないワーホリ VISA!ぜひ人生の幅を広げるためにも利用しない手はないと思うのです!!

 

ワーキングホリデー VISA の種類と申請条件

通常、ワーキングホリデー VISA は生涯で一度しか申請できないのですが、オーストラリアは条件を満たせば二回目の VISA が申請可能です。更に 2019年 07 月 01 日以降は条件を満たせば三回目の VISA も申請可能になります。

 

一回目の ワーキングホリデー VISA を First Working Holiday Visa (通称ファースト VISA)

二回目を Second Working Holiday Visa (通称セカンド VISA)

三回目を Third Working Holiday Visa (通称サード VISA) と呼ぶことにします。

 

First Working Holiday visa (ファースト VISA)

ファースト VISA の申請条件、申請時期の目安と申請する場所は以下の通りです。

 

申請条件

ファースト VISA の申請には以下の条件を満たす必要があります。

 

 1. ワーホリ有資格国 (提携国) のパスポートを持っていること
 2. 主として休暇を過ごす意図を有すること。
 3. 18歳以上30歳以下であること。※取得時の年齢なので渡豪時には31歳でも可
 4. 子ども、被扶養者を同伴しないこと。※被扶養者でないなら夫婦で渡豪可
 5. 有効な旅券と帰国の切符 (または切符を購入するための資金) を所持すること。
 6. 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金 (約 AU$5,000 ) を所持すること。※ 2019 年 04 月 17 日より銀行残高証明書が必要になりました。

 7. 健康であること。
 8. 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。

 

つまり、『18~30 歳の健康な若者で、扶養義務 (子どもがいない) もなく、およそ¥600,000 ほどの資金があり、今までワーホリ VISA を申請したことがない人』なら誰でも申請できます。

 

なお、2016 年 09 月に噂された『オーストラリア ワーホリ 35歳まで引き上げ』説は 2019 年 07 月 01 日より、カナダ人とフランス人とアイルランド人のみ適応されることになりました。日本人は残念ながら適応外です。

 

申請時期の目安と申請する場所

ファーストVISA は必ずオーストラリア国外から申請しなくてはいけません (セカンドとサード VISA はオーストラリア国内から申請可能)。学生 VISA で既に渡豪しており、ワーホリ VISA に切り替える予定の方は一度オーストラリアから出ましょう。

申請する時期については、VISA の有効期限が Granted (交付) されてから1年間の猶予がありますので、渡豪まで1年を切った方は早めに申請しましょう!

申請から交付までは通常1ヶ月以内です。(わたしは5秒で交付されました)

 

【例】

  2019年07月01日 申請

  2019年08月01日 交付 (Granted)

     1年間の猶予

  2020年08月01日 渡豪 (これよりも前に渡豪可、この日が渡豪できる最終日)

  2021年08月01日 帰国

 

Second Working Holiday visa (セカンド VISA) 

セカンド VISA の申請条件、申請時期の目安と申請する場所は以下の通りです。

 

申請条件

セカンド VISA の申請にはファースト VISA の申請条件 (以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないことは除く) に加え、以下の条件を満たす必要があります。

 1. ファースト VISA の間に、政府指定地域にて最低 88 日 以上の季節労働に従事した証明書類を持っていること。

 

季節労働 (通称ファーム) とは以下の業種になります。

 

 ・Plant and Animal cultivation (動植物の栽培)

 ・Fishing and Pearling (漁業と真珠貝産業)

 ・Tree farming and felling (林業)

 ・Mining (鉱業)

 ・Construction (建設業)

 

これらの仕事を政府指定地域にて行う必要があります。政府指定地域は大ざっはに言うと以下の地域になります。

 

 ・QLD:ブリスベン広域圏とゴールドコーストを除くエリア

 ・NSW:シドニー、ニューカッスル、セントラルコーストとウロンゴンを除くエリア

 ・ACT:なし (全てのエリアが政府指定地域から外れています)

 ・VIC:メルボルン首都圏を除くエリア

 ・TAS:全てのエリア

 ・SA:全てのエリア

 ・NT:全てのエリア

 ・WA:パースとその周辺地域を除くエリア

 

詳しくは コチラをご覧ください 。

 

つまり、人が集まる都市部とその周辺ではファームジョブをしてもセカンドは取れません。それはよく考えれば分かる話ですが、ファームって重労働なのでオーストラリア人はやりたがらないんですよね。それに加え田舎となるとさらに人が集まらなく、毎年ファーマー達は人員確保に煩わせるわけです。それを 2 回目 (もしくは 3回目) の ワーホリ VISA と引き換えに外国人 (私たちのこと!) で補っているわけです。

 

証明書類には、以下のものが使用できます。

 

 1. Pay Slips (給与明細)

 2. Payment Summary (源泉徴収書)

 3. 季節労働に従事していた期間の Bank Statement (銀行残高証明)

 4. Form 1263 ( ダウンロードはコチラ! ) 

 

申請時期の目安と申請する場所

セカンド VISA はファースト VISA と異なり、国内外どちらからでも申請可能です。

ただし、注意点はオーストラリア国外から申請した場合、VISA が交付されるまではオーストラリアに入国することができません。逆にオーストラリア国内にて申請した場合は、VISA が交付されるまで国外から出ることができません。(手続きをすれば出国できます。有料。AU$155。)

 

ファースト VISA 終了後、一度日本に帰国する場合は、31 歳の誕生日を迎える前であればいつでもセカンド VISA を申請できます。

ファースト VISA の後にそのままオーストラリアにてセカンド VISA を申請する場合は、2回目の VISA を申請するというよりも 2 年間のワーホリをするというイメージです。そのため、セカンド VISA の有効期限は、交付されてから 1 年間ではなくファースト VISA で初めて入国してから 2 年間となります。

 

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申請する時期については、オーストラリア国外から申請する場合はファースト VISA と同じく、VISA の有効期限が Granted (交付) されてから1年間の猶予がありますので、渡豪まで1年を切った方は早めに申請してください。

オーストラリア国内から申請する場合は現在の VISA が切れる前に申請してください。

申請から交付までは通常1ヶ月以内です。

 

申請場所 申請時期 注意点
オーストラリア国外 渡豪日の1年前から申請可能 交付されるまでオーストラリアに入国できない
オーストラリア国内 現在の VISA の有効期限が切れる前まで

交付されるまでオーストラリアから出国できない

 ※手続きをすれば出国可。有料。AU$155。

 

Third Working Holiday visa (サード VISA) 

2019 年 07 月 01 日より始まるサード VISA の申請条件、申請時期の目安と申請する場所は以下の通りです。

 

申請条件

サード VISA も申請にはファースト VISA の申請条件 (以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないことは除く) に加え、以下の条件を満たす必要があります。

 1. セカンド VISA の間に、政府指定地域にて最低 179 ヶ月以上の季節労働に従事した証明書類を持っていること。

 

政府指定地域と季節労働はセカンド VISA で指定されているものと同じになります。ただし、従事しなければならない期間が 3 ヶ月から 6 ヶ月に延長されています!

そして厄介なのが、従事した期間の日数のカウントが 2019 年 07 月 01 日以降から始まります。そのため、サード VISA を申請できるのは 1 番早い方でも 2020 年 01 月以降となります。サード VISA については 2019 年 11 月 05 日に発表されましたが、その発表後すぐにファームに行って日数稼ぎだした方は残念ながら適応されません。ちーん。(´-ω-`)

 

申請時期の目安と申請する場所

サード VISA もセカンド VISA 同様、国内外どちらからでも申請可能です。

注意点も同じく、申請中は身動き取れませんので申請する場所はよく考えましょう!

 

サード VISA もセカンド VISA 同様、分けて申請可能です。31 歳の誕生日を迎える前に申請してください。

セカンド VISA のあとにそのまま続けて申請することももちろん可能です。

 

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申請時期もセカンド VISA のものと同じになります。オーストラリア国内から申請する場合は現在の VISA が切れる前に申請してください。

申請から交付までは通常1ヶ月以内です。

 

申請場所 申請時期 注意点
オーストラリア国外 渡豪日の1年前から申請可能 交付されるまでオーストラリアに入国できない
オーストラリア国内 現在の VISA の有効期限が切れる前まで

交付されるまでオーストラリアから出国できない

 ※手続きをすれば出国可。有料。AU$155。

 

まとめ (一覧表)

以上 3 つのワーキングホリデー VISA をまとめると、

 

VISA

共通

相違
年齢 子ども 資金 条件 場所
ファースト
18~30歳
¥600,000以上
※AU$5,000+航空券
今までワーホリ VISA を申請したことがないこと
オーストラリア
国外からのみ
セカンド
ファーストVISAの間に政府指定地域にて
88日以上の季節労働に従事
オーストラリア国内外
どちらでも可
サード
セカンドVISAの間に政府指定地域にて
179 日以上の季節労働に従事
※2019年07月01日より開始
オーストラリア国内外
どちらでも可

 

 となります。

 

ワーキングホリデー VISA の申請費用

ワーキングホリデー VISA の申請費用の支払いはカード払い一択となります。本人名義でなくても構いません。

申請料はファースト、セカンド、サード VISA 全て同じ価格でそれぞれ AU$485.00 です。ワーキングホリデー VISA は国内外どちらから申請しても追加料金 (Subsequent temporary application charge) はかかりません。

ただし、申請料に手数料がかかります。

手数料はカードブランドごと異なっています。

 

 Visa・Mastercard:1.32%

 JCB・American Express:1.40%

 Diners Club International:1.99%

 PayPal:1.00%

 Union Pay:1.90%

 

つまり、申請料を JCB カードで支払う場合は AU$485.00 (申請料) + AU$6.79 (手数料 1.40%) = AU$491.79 (合計金額) が引き落とされます。

 

ワーキングホリデーの魅力

ワーキングホリデーはとても自由度の高い VISA です。犯罪さえ起こさなければ基本的に何をしてもいいんです!勉強するもヨシ、働いてもヨシ、バカンスを楽しんでもヨシ、なーにをしてもいいんです!!そして、行動さえ起こせば、あなたがしたいことは大抵のことはなんでもできます。

 

あなたの行動次第で、日本にいたときには決して出会えなかった世界中の人と友達になれるし、今まで気づけなかった日本の良いところ、悪いところが客観的にみることができるようになってもっともっと日本という国をよく知ることができるようになるし、そうした生活のなかで自分という人間、人生としっかりと向き合って、どうやって生きていこうかじっくりと考えることができます。

 

すべてはあなたの行動次第!!

あなたがオーストラリアでやりたいことはなんですか? **

 

ワーキングホリデーでできること

そんな夢いっぱいの魔法のようなワーキングホリデー。一体どんなことができるのかほんの一例をご紹介します (*^ω^*)

 

☟ワーキングホリデーの魅力・充実した海外生活を送るためのポイントはコチラ!

www.ohana-australia.work