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【2019年最新版】オーストラリアワーキングホリデービザ (VISA) の申請方法 (ファーストビザ)

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…てなわけでね!
UEP & Co. の Sachi** (@UEP & Co.) です(*^ω^*)

 

今回は自力で切り開く海外生活ワーホリ準備第二弾、ワーキングホリデー VISA の取得方法をご紹介します**

 

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【注意!】

VISA の条件、費用、申請方法は頻繁に変更がありますのでご注意ください。この記事では 2019年07月01日現在での情報を記載しております。

 

 

まず最初に、前回のおさらいを軽ーくしておきましょう
ワーキングホリデー VISA を申請するには大きく分けて 2 ステップあります。

 

1つ目が ImmiAccount の作成

2つ目が VISA の申請です。

 

前回の記事では ImmiAccount の作成方法までご紹介しました。

 

☟ImmiAccount の登録が済んでいない方はコチラ!

www.ohana-australia.work

 

今回はいよいよワーキングホリデー VISA の申請方法をご紹介します! 

なお、VISA の条件、費用、申請方法は頻繁に変更がありますのでご注意ください。この記事では 2019年07月01日現在での情報を記載しております。

 

 

そもそもワーキングホリデー (ワーホリ) ってなに?

ワーキングホリデー制度 (ワーホリ) は 1980 年にオーストラリアとの間で開始したのを皮切りに、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ、リトアニアの 23 ヶ国・地域との間で導入されている制度です。

 

ワーキング・ホリデー制度とは,二国・地域間の取決め等に基づき,各々が,相手国・地域の青少年に対し,休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が,その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し,二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

引用元:外務省 ホームページ

 

簡単に説明すると、ワーキングホリデーは『18~30 歳以下の若者に 1 年間、自由に滞在できる権利をあげます!そして滞在を通してオーストラリアの文化に触れ、お互いの国のことをよく知ってね!!』という制度です。その間は、勉強するもヨシ、働いてもヨシ、旅行するもヨシ、バカンスを楽しむもヨシという夢のような VISA です。

 

ただし、ワーホリ中に就労就学どちらもできますがそれぞれ条件付きで、

 ・同一雇用主のもとでは最大6ヶ月間まで就労可※条件を満たせば12ヶ月間可

 ・就学は最大17週間 (約4ヶ月) まで可

となっています。

 

それ以外は犯罪を犯さない限り何をしても自由です!一生に一度しか使えない、しかも若いうちにしか申請できないワーホリ VISA!ぜひ人生の幅を広げるためにも利用しない手はないと思うのです!!

 

☟ワーキングホリデーの詳しい説明はコチラ!

www.ohana-australia.work

 

ワーキングホリデー VISA の申請手順

では、さっそく VISA の申請手順を紹介します。申請には約20~60分ほどかかりますが、英語に慣れていない方はもう少し多く見積もった方がいいかもしれません。時間に余裕があるときに申請しましょう (*^ω^*)

 

申請に必要なものを準備する

まずは申請手続きに必要なものを用意しましょう

必要なものは全部で7つ!!(*^ω^*)**

 

パスポートの顔写真が載っているページの画像 (PDF ファイル)

有効期限がワーホリ終了時まであるものを用意します。ワーホリ中に期限が切れてしまう場合は先に更新手続きをしましょう。

 

☟パスポートの取得方法はコチラ!

www.ohana-australia.work

 

2019 年 04 月 17 日より、Travel Document (渡航文書) の提出が義務付けられるようになりました。パスポートの顔写真が写っているページをコピー機などでスキャンし、PDF ファイルを作成してください。

自宅にスキャナーがない方はコンビニでできます。セブンイレブンで書類をスキャンする方法はコチラ をご覧ください。

 

銀行残高証明書 (¥600,000 以上の残高が証明できるもの) の画像 (PDF ファイル)

2019 年 04 月 17 日より、Evidence of funds for stay in Australia and departure (オーストラリア滞在費用と出国資金の証明書) の提出が義務付けられるようになりました。

 

オーストラリア移民局 によると、

 

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オーストラリア滞在のための十分な資金 (およそ AU$5,000)、および (オーストラリア滞在費に加えて) 滞在終了時にオーストラリアを出国するための往復航空券もしくは往復航空券を購入するのに十分な資金があるという証拠を提示してください。

引用元:Australian Immigration ホームページ

 

となっています。

つまり最低でも 60 万円以上の資金がないと審査が厳しくなると予想されます。

 

資金の証明書として Bank Statement (銀行残高証明書) が使用できます。英語の残高証明書の発行手続きは各種金融機関によって異なりますが、手数料は1 通当たり¥1,080 程度、発行には 1 週間程度かかります。詳しいことはご自身がお使いの各金融機関に問い合わせください。

 

日本で英語の残高証明書を発行するならオススメはゆうちょ銀行

手続き簡単!即日発行!!手数料はたったの¥510!!!

ゆうちょは全国どこにでもあるので大変便利です(*^ω^*)

持ち物は、

 ・通帳

 ・銀行届出印

 ・本人確認書類 (パスポートなど)

 ・手数料 (¥510)

 

だけ!!

 

あとは窓口にて申込書をもらって記入すれば大丈夫です。

 

☟ ゆうちょ銀行で残高証明書を取得する方法はコチラ!

 

残高証明書を発行してもらったら コンビニでスキャン してPDF ファイルを作成してください。

 

パソコン

オンライン申請なのでパソコンかスマホを用意します。ただ、スマホでの申請はトラブルが起きることが多いようなのでパソコンでの申請をオススメします。大きい画面の方が見やすいし、やりやすいですよ

 

クレジットカード

申請料はカード払い一択です。クレジットカードを用意しましょう。本人名義でなくても大丈夫です。

ただ、海外で暮らしていると何かと便利なクレジットカードなので、この機会に自分名義のものを作成してもいいかもしれませんね。楽天カードは 3 ヶ月以内の海外旅行であれば海外旅行損害保険が利用付帯 (自動付帯ではないので注意!) になるのでオススメです。カードブランドはオーストラリアで主流な VISA か Mastercard がオススメですよ

 

楽天カードの申込はこちら からできます。

 

申請料はファースト、セカンド、サード VISA 全て同じ価格でそれぞれ AU$485.00 です。ワーキングホリデー VISA は国内外どちらから申請しても追加料金 (Subsequent temporary application charge) はかかりません。

ただし、申請料に手数料がかかります。

手数料はカードブランドごと異なっています。

 

 Visa・Mastercard:1.32%

 JCB・American Express:1.40%

 Diners Club International:1.99%

 PayPal:1.00%

 Union Pay:1.90%

 

つまり、申請料を JCB カードで支払う場合は AU$485.00 (申請料) + AU$6.79 (手数料 1.40%) = AU$491.79 (合計金額) が引き落とされます。

 

パソコンのメールアドレス

オーストラリア政府から送られてくるメールを受け取るアドレスです。携帯のメールアドレス (ドメインが docomo.ne.jp や softbank.ne.jp) は使えません。Gmail や Yahooメールなどのフリーメールのアドレスが便利です**  特に Gmail はオーストラリアでもよく使用されており、アカウントを持っていれば世界中どこでも無料で使えるのでとても便利です!何かとメールアドレスを使う場面は多いので、ぜひこの機会にアカウント作成してください。

 

Google アカウントの作成はコチラ からできます。

 

メモ用紙と筆記用具

ユーザーネームやらパスワードやら秘密の質問(笑)やらいろいろメモするのに便利です。スマホのメモ帳でもいいかもしれません。

 

ネット環境

オンライン申請なのでネット環境は重要です。電波が弱いと途中でセッションが切れてしまったりと、トラブルの元凶なのできちんとしたネット環境下での申請をオススメします。

 

 

以上 7 点が用意できたら、いよいよ申請です

 

ファーストワーキングホリデー VISA を申請する

ファースト VISA は Australian Govornment (オーストラリア政府) のウェブサイトから申請するので全部英語ですが、一から丁寧に教えますので大丈夫です(*^ω^*)

とても簡単にできます。では、さっそく申請していきましょー!!

 

ImmiAccount にログイン

ImmiAccount 作成後、すぐに VISA 申請を始める場合はすでに自分のアカウントにログイン済みなので飛ばしてください (*^ω^*)**

ログアウトしてしまった方は コチラをクリック し、再ログインしましょう!

 

ログイン画面になるので、Eメールアドレスとパスワードを入力し、【Login】をクリックしてください。

 

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すると、次のような画面になり『Login successful (ログイン成功)』と表示されます。

 

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画面上にはシステムメンテナンスのお知らせやらアプライ方法が変わるやら色々書いてありますが、とりあえずさらーっと読んで最後に【Continue】をクリックしてください。

 

以上で ImmiAccount へのログインは完了です。

 

申請する VISA の選択

無事にログインすると『My applicaton summary』のページになります。

左上にある【New application】をクリックして VISA 申請を開始します。

 

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申請する VISA の種類を選択します。選択肢にある【Working Holiday Maker】を選択し、【Working Holiday Visa (417)】をクリックしてください。

 

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ワーキングホリデーの申請条件と規約の承認

まず最初に、『Terms and Conditions (申請条件と規約)』というページになります。

 

 【View Terms and Conditions (規約と申請条件を読む)】をクリックし、さらーっと読んだ後、【I have read and agree to the terms and conditions (規約と申請条件を読み、これに同意する)】にチェックを付け、【Next】をクリックしてください。

 

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申請者の状況

続いて、『Application context (申請者の状況)』というページになります。あなたの現在の状況を入力してください。

 

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一番下にある Proposed arrival date (渡豪予定日) はまだ航空券を取得していない方もおおよその予定で大丈夫ですので入力してください。ここで入力した予定日と実際の渡豪日はずれても問題ありません。

 

最後に【Next】をクリックし次に進みます。

 

個人情報の入力 

続いて、個人情報の入力になります。

あなたの個人情報、国籍、パスポート etc... の情報を入力します。

 

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Other names / spellingsIs this applicant currently, or have they ever been known by any other names? (旧姓はありますか?)

を、『Yes』と選択した場合、

旧姓と改名した理由を入力してください。

 

【注意!】

最近ご結婚され苗字が変更した読者さんからメッセージをいただきました!

旧姓がある場合、改名した証明書類が必要になるようです。住民票がある役所にいき『婚姻届受理証明書』か『戸籍謄本』を取得後、専門の翻訳会社に英語翻訳をしてもらってください。費用は各翻訳会社により異なりますがおよそ¥3,000~10,000 です。

 

最後に【Next】をクリックし次に進みます。

 

入力内容の確認

先ほど入力した個人情報の内容確認です。間違いがないことを確認してください。

 

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確認できたら【Yes】を選択し、最後に【Next】をクリックてください。

 

住所と電話番号の入力

続いて、住所と電話番号の入力になります。

あなたの日本の現住所、自宅電話番号、勤務連絡先 (もしくは学校連絡先)、携帯電話番号を入力します。

 

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Department office はオーストラリア政府から出頭を命じられたときに面接を受けるオフィス (大使館) の場所で、『Japan, Tokyo』を選択してください。

 

【注意!】

2019年07月01日現在、『Japan, Tokyo』がリストから外されており選択できません。その場合は『South Korea, Seoul』を選択してください。

 

Residental Address は現在居住している住所になります。Postal Address は郵便物受取先に指定している住所で現居住所と異なる場合は入力してください。

日本語で住所を入力するときは『郵便番号 → 国 → 都道府県 → 市町村区 → 地区・支部 → 建物 → 番地』の順にしますが、英語の場合は逆から入力します。

 

【ポイント!】

   日本語表記:〒160-0021 東京都 新宿区 歌舞伎町 1-2-345

   英語表記 :1-2-345 Kabuki-cho Shinjuku-ku Tokyo Japan 160-0021

 

Contact telephone numbers は電話番号を入力します。

電話番号は ‐ (ハイフン) を抜いてスペースを入れずに番号のみ入力します。

電話番号は『Country (国番号) → Area Code (市外局番) → Number (市外局番以下)』の順に入力します。

日本の Country (国番号) は『81』です。

Area Code (市外局番) は最初の『0』を取ります。

Number (市外局番以下) はそのまま入力してください。

 

【ポイント!】

   自宅       :03-1234-5678 → 81312345678

   勤務 (学校) 連絡先:03-8765-4321 → 81387654321

   携帯電話     :090-1234-5678 → 819012345678

 

最後に【Next】をクリックし次に進みます。

 

代理人の申立と移民局との連絡先の入力

申請に関して代理人の申し立ての有無と移民局から受けとる連絡の送信先を入力します。

 

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Authorised recipient (受取人の債権) は移民局から送信される文書受取を代理人に委託するかどうかの有無です。個人で申請している場合は『No』を選択してください。

 

Electronic communication (電子通信) は申請内容の連絡 (交付のお知らせなど) の送信先の Eメールアドレスの入力です。パソコン用のアドレスを入力してください。ImmiAccount 作成時に使用した Eメールアドレスで構いません。なお、とても重要なものなので間違いのないよう気を付けてください!(わたしはセカンド VISA の申請時にミスって全然連絡来なくて焦った経験アリ)

 

最後に【Next】をクリックし次に進みます。

 

職歴と学歴の入力

続いて、職業と学歴の入力になります。

あなたの現在の職業、オーストラリアで就きたい職業の業種、最終学歴の情報を入力します。

 

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Usual occupation of the applicant (現在の職業) は、

学生なら『Student』、会社員なら『Office worker』、公務員なら『Civil servant』、看護師なら『Nurse』、家事手伝いなら『Home Duties』etc… 自分に当てはまるものを英語で入力してください。

 

次の質問

 Does the applicant intend to work during their time in Australia? (オーストラリア滞在中に仕事をするつもりですか?)

は、『Yes』を選択してください。

 

次の質問

 Select the industry the applicant intends to seek employment in. (求職する予定の業種を選択してください。)

は、Industry type (業種) を以下より一つ選んでください。

 

 ・Accommodation and Food Services (宿泊業、飲食業)

 ・Administrative and Support Services (管理職、支援サービス)

 ・Agriculture, Forestry and Fishing (農業、林業、漁業)

 ・Arts and Recreational Services (芸術・娯楽サービス)

 ・Construction (建設業)

 ・Education and Training (教育機関)

 ・Electricity, Gas and Water Services (電気、ガス、水道)

 ・Financial and Insurance Services (金融・保険業)

 ・Health Care and Social Assistance (医療、公共サービス)

 ・Information Media and Telecommunications (情報・通信サービス)

 ・Manufacturing (製造業)

 ・Mining (鉱業)

 ・Other Services (その他)

 ・Professional, Scientific and Technical Services (専門職・科学技術職)

 ・Public Administration and Safety (行政・安全機関)

 ・Rental, Hiring and Real Estate Services (不動産業)

 ・Retail Trade (販売業)

 ・Transport, Postal and Warehousing (運輸業)

 ・Wholesale Trade (卸売業)

 

以上19個の中から1つ選んでください。

なお、これはあくまで予定なので実際にオーストラリアで就く仕事は別の業種でも構いません。

 

次の質問

 Select the applicant's highest qualification (最終学歴を選択してください。)

は、Qualification (資格) を以下より一つ選んでください。

 

 ・Doctoral Degree in Sciene, Business or Technology (理学・経営・技術博士課程修了)

 ・Doctoral Degree (Other) (その他博士課程修了)

 ・Masters Degree in Sciene, Business or Technology (理学・経営・技術修士課程修了)

 ・Masters Degree (Other) (その他修士課程修了)

 ・Honours Degree in Sciene, Business or Technology (理学・経営・技術優等学士修了)

 ・Honours Degree (Other) (その他優等学士修了)

 ・Bachelor Degree in Sciene, Business or Technology (理学・経営・技術学士修了)

 ・Bachelor Degree (Other) (その他学士修了)

 ・Graduate Diploma (準学士修了)

 ・Other qualification or award recognised by assessing authority (査定団体によるその他の資格や承認された賞の取得)

 ・Advanced Diploma (高度専門学校修了)

 ・Associate Degree (短期大学士修了)

 ・Diploma (専門学校修了)

 ・AQF Certificate Ⅳ (AQF 制定の専門コース修了証明書Ⅳ)

 ・AQF Certificate Ⅲ (AQF 制定の専門コース修了証明書Ⅲ)

 ・Certificate Ⅲ (non-AQF) (AQF 制定外の専門コース修了証明書Ⅲ)

 ・Senior Secondary School Certificate (高等学校卒業)

 ・Other - Non AQF accreditation (その他 - AQF 制定外の単位認定)

 ・Other (その他)

 

以上19個の中から1つ選んでください。

 

最後に【Next】をクリックし次に進みます。

 

健康に関する申告

続いて、あなたの健康状態に関する質問に答えます。

 

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5番目の質問

 Does any applicant intend to be in a classroom situation for more than 3 months (eg. as either a student, teacher, lecturer or observer)? (オーストラリア滞在中に生徒、教師、講演者や参加者として3か月以上教室に通う予定はありますか?)

ですが、ワーホリは最大17週間 (約4ヶ月) 学校に通うことができるので、その予定の方は『Yes』を選択してください。

『Yes』を選択した方は通学する予定の学校の情報 (学校名、コース、期間 etc) を入力してください。

 

最後に【Next】をクリックし次に進みます。

 

犯罪歴に関する申告

続いて、あなたの犯罪歴に関する質問に答えます。

 

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ほとんどの方はすべての質問に対して『No』だと思いますが、もし万が一なにか該当するものがあれば正直にお答えください。

 

最後に【Next】をクリックし次に進みます。

 

ワーキングホリデー の規約に関する宣誓

ワーキングホリデーの規約、条件に同意したことの宣誓です。

 

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先ほどとは反対に、すべての質問に対して『Yes』を選択してください。

 

最後に【Next】をクリックし次に進みます。

 

情報の正確性に関する宣誓

いよいよ最後の質問になります。あなたの申請書に対する情報の正確性を保証するための宣誓です。

 

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先ほどと同じく、すべての質問に対して『Yes』を選択してください。

 

最後に【Next】をクリックし次に進みます。

 

入力内容の最終確認と申請確定

今まで入力してきたすべての情報の最終確認を行います。誤入力がある場合は【Previous】で戻ってください。問題がなければ【Next】をクリックしてください。

 

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書類の添付

Travel Document (渡航文書) と Evidence of funds for stay in Australia and departure (オーストラリア滞在費用と出国資金の証明書) の提出のページです。

 

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予め用意していたパスポートの写真のページの画像 (PDF) と銀行残高証明書の画像 (PDF) を添付します。

 

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Travel Document の Discription (説明文) には『Issued by JAPAN (日本国で発行されたもの)』と入力してください。その後、パスポートの PDF ファイルを添付するのですが、必ず【Attach】をクリックしてください!

 

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【Attach】をクリックすると上の画像ような状態になります。この状態になっていないものは添付できていないので何度かトライしてください。

 

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Evidence of funds for stay in Australia and departure の Document Type (書類のタイプ) は『Bank Statement - Persinal (銀行残高証明書 - 個人用)』を選択してください。

Discription (説明文) には『Equivalent of approximately AUD** (およそ AU$** に相当する)』と入力してください。その後、銀行残高証明書の PDF ファイルを添付後、【Attach】をクリックしてください。

 

最後に【Next】をクリックし次に進みます。

 

申請書の提出をする

最後に『Submit application (申請書提出)』のページに移動します。

 

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このページ中ほどにある【Submit Now】をクリックすれば申請は終了です (*^ω^*)**

 

申請料支払い

 続いて、申請料の支払いになります。

 

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最初に支払い方法を選択します。

【Debit / credit card】を選択し、【Submit】をクリックします。

 

次のページにて、クレジットカードの情報を入力していきます。

 

Debit / credit card number にはカード番号をスペースやハイフンなしで入力します。

Expiry date (MM / YY) には有効期限を『月・年』の順に入力します。

Name on debit / credit card にはカードに記載されている所有者の氏名を入力します。

Card security code (CSC) にはカード裏面に記載されている3桁 (もしくは4桁) の番号を入力します。

 

すべて入力し終わると、申請料$485.00 と Credit card surcharge (手数料) を含む Total payment amount (合計金額) が表示されます。

 

確認できたら【Submit】をクリックしてください。

 

すると、『Confirm payment by debit / credit card (支払い確認)』というページに移ります。

画面中ほどにある【Submit】をクリックしてください。

なお、このとき何度もクリックしてしまうと支払いが重複してしまう恐れがあるので気を付けてください!クリック後すぐに支払い完了画面に移行しなくてもしばらくそのままお待ち下さい!!

 

無事に支払いが完了すると、すぐに移民局より『IMMI Acknowledgement of Application Received (申請書受取完了の通知)』という題名のメールが届きます。そのメールの中に領収書が添付されているので確認して下さい。

 

これにて申請手続きはすべて完了です!!

お疲れ様でした(*^ω^*)

 

VISA の申請状況を確認する

無事に VISA 申請が終わりましたら VISA の申請状況を確認しましょう(*^ω^*)

 

申請書がオーストラリア政府に受け付けられたか確認する

ImmiAccount のトップページにて確認できます。

『My application summary』の『List of applications』リストの中に『First Working Holiday Visa (417)』があります。

そのリスト内の『Status』の部分が『Submitted (提出済み)』・『In progress (進捗中)』・『Received (受領済み)』のどれかになっていれば無事に申請できています。

確認できたら ImmiAccount から Logout して結果を待ちましょう!

 

VISA が交付 (Granted) されたか確認する

申請が完了しても VISA が交付 (Granted) されるまではまだ安心できません!

無事に Granted されたかどうかの確認方法は2つあります。

 

一つ目は先ほどと同じく、ImmiAccount のトップページにて確認できます。

『My application summary』の『List of applications』リストの中に『First Working Holiday Visa (417)』の『Status』の部分が『Finalised (確定)』になっていれば…

 

おめでとうございます!

ファーストワーホリ VISA GET です(*^ω^*)

 

続いて2つ目ですが、移民局より『IMMI Grant Notification (交付通知)』という題名のメールが届いたら無事にファーストワーホリ visa GET です(*^ω^*)

なお、そのメールの中に添付されている 書類『IMMI Grant Notification (交付通知)』はしっかりと保管しておいてください!

もし可能なら印刷してパスポートに挟んでおいてもいいと思います。

 

追加書類の提出を求められた場合

申請内容によっては追加書類を求められる場合があります。

移民局より『IMMI Request for More Informaitin (追加書類の要求)』という題名のメールが届いたら添付されている 書類を確認してください。追加書類の詳細が記載されています。そこに書かれている追加書類を準備し、再度移民局に提出して下さい。

フィリピンなど特定の国に3ヶ月以上滞在していた渡航歴があったり、チャイルドケアセンターや医療機関で実習、就労する予定の方は健康診断を求められる場合が多いようです。健康診断は移民局指定病院で指定の書類を提出して受診します。費用や約¥20,000 です。

 

提携病院は下記のリンクよりご確認下さい。

移民局指定病院 (リスト)

 

さいごに

以上でワーキングホリデー VISA の申請については終わりです!

さいごに注意点ですが、無事にワーホリ visa が交付されたあとに観光 VISA などの ETA を申し込むと、先に取得したワーホリ VISA がキャンセルされます。

わたしは初めての渡豪のとき、Jet★Star の受託荷物の預かり受付場所に大きく『ETASの申請はお済ですか?』みたいな立て看板があり、私は焦ってその場で観光 VISA 取りかけました

 

さて、無事に VISA さえ交付されればとりあえずオーストラリアに入国することは可能です。ひとまず安心!(*^ω^*)

夢いっぱいのワーキングホリデーでオーストラリアライフをエンジョイしてください

☟ワーキングホリデーの魅力・充実した海外生活を送るためのポイントはコチラ!

www.ohana-australia.work

 

次回はパスポート、VISA の次に重要な海外保険のお話しをします!